トップページ>超音波測定協会のご案内

超音波測定協会のご案内

超音波測定協会
名  称

一般社団法人 超音波測定協会

英)Ultrasonic  Waves  Measurement  Association

ウルトラソニック・ウエーブ・メジャメント・アソシエーション

代表者 三月田 明敏
所在地 大阪府堺市中区堀上町288番地11
電話

FAX

072−249−9990

072−249−8161

メール mailbox@ultrasonic-wm.jp
目的 超音波による非破壊測定装置による測定工法の普及をはかり、

わが国の公共工事の品質確保に貢献することにより、

わが国経済社会の健全な発展に寄与すること。
前述の目的を達成する為に次の事業を行います。
  1. 測定装置の認定
  2. 測定技術者の養成
  3. 測定技術者の認定
  4. 測定結果証明書の発行
  5. 測定事業者の登録受付
  6. 測定業務の受注(測定業者の紹介)
  7. その他普及に必要な業務
本協会は、次の装置(工法)を認定装置(工法)として普及活動を行います。
  1. 超音波ポストチェッカーを、既設防護柵の3m未満を根入れ長非破壊方式で確実に測定できる装置と認定しました。(2007年9月) 超音波ボルト長測定装置を、NATM工法・法面アンカー工法・鉄筋工・基礎工などの埋設鋼材の、埋設長6M未満を非破壊方式で確認できる装置と認定しました(2007年10月)
  2. 測定装置の貸与 測定装置を測定業者に貸し出しを紹介します。
  3. 測定員の養成ならびに認定 測定方法の講習を定期的に実施します。 公認測定員認定までの流れは、
    1. 規定の講習を終了
    2. 測定助手を経験
    3. 実習テスト受験
    となります。 公認測定員は協会に登録されます。 講習費は有料です(2016年実績 3万円/人)。 公認測定員の協会登録料は年額1万円です。
  4. 測定データの解析ならびに判定 原則として測定の現場では測定結果は開示しません。 測定データは協会で解析し測長を判定します。 測定した全ての個体についての波形と共に測長を証明します。
  5. 測定結果の証明書発行 測定された全ての支柱についての測長が証明されます。 証明書の発行料は3万円+個体数×300円です。
  6. 測定業者の認定 この装置による測定業務を受注する業者は、協会に申請して認定を受け、認定業者の登録をします。 登録料年額3万円です。
  7. 測定業者の紹介 協会は登録測定業者をホームページで公表します(無料)。
  8. 測定依頼の紹介 協会は協会に寄せられた測定依頼情報を登録業者に公開します(無料)。
超音波測定協会